Q協同組合ってなんですか?
コワーキング協同組合は、中小企業等協同組合法という法律の上では、「事業協同組合」に属しています。
これは、フリーランスなどの個人事業者、もしくは数人で構成される小規模企業が結束し団体となることで、大企業とほぼ対等な社会的ステータスを保持して、事業を行うための団体です。個々に得意分野の仕事を続けながらも、組合の一員として、相互扶助の精神のもと、必要に応じてお互いに助けあうことが出来ます。
つまり、コワーキング協同組合は、コワーキングという働き方を実践するコワーカーのための組織です。スペース運営者の方ももちろん加入いただいていますが、決してコワーキングスペースの運営者のためだけの組合ではなく、あくまでコワーカーのための団体として運営されています。
加入した組合員は、組合の行う、共同受託や教育実習などの各種の事業に参加できます。また、起業についてのアドバイスや、税務・会計業務などの専門家のサポート、個人事業者または小規模企業では受けることの少ない福利厚生などを充実させていくこともその事業目的としています。
Q組合に入れば、どういうメリットがあるんですか?
まず、組合員同士で共同で仕事案件を受託することが出来ます。自分の得意分野の仕事に特化しながら、他の業種の方々とチームを編成し、互いに協力してひとつの案件を共同で請け負うことが可能です。
案件は、組合が窓口となって受託する場合と、組合員が持ち込む場合があります。組合は、認可法人である協同組合としてその社会的地位が認知されていますので、各業界の企業や官公庁の仕事も請けることが可能です。あるいは、いち組合員では対応できない案件も、組合内で協働者を見つけて共同で仕事することもできます。
また、仕事に関する知識や技能のレベルアップのための教育研修事業にも参加できます。起業についてのアドバイスや、税務・会計業務などの専門家のサポートも受けられます。
そして、フリーランスなどの個人事業者や小規模企業では受けることの少ない、福利厚生を充実させていくこともその事業目的としています。とりわけ、個人事業者の休業補償制度を含めた各種保険の整備は順次進めています。
なお、事業協同組合は、その事業年度における事業の結果、利益を残した場合、かつ、法定利益準備金、特別積立金及び法定繰越金などなど、法律で定められている内部留保の手続きを経てまだなお利益が生じた場合は、これを組合員に配当することも可能とされています。
ただし、これらのメリットは、すべてが一時に叶うものではありません。加入している組合員が多くなればなるほど、その実現性が高まります。たくさんの組合員が加入することで、組合員が享受するメリットは多くなります。ぜひ、これらのメリットが組合のミッションとして実現するよう、組合の活動にご参加ください。
Q組合には誰でも入れるんですか?
コワーキング協同組合は、個人事業者、または資本金5000万円以下、かつ従業員数が 100人以下の法人であれば加入できます。
現状では、主に下記の、IT・ウェブ系の仕事に従事する人たちがその対象になっていますが、順次、その対象職種を拡張する予定です。
(1)情報処理サービス業を行う事業者であること
(2)情報提供サービス業を行う事業者であること
(3)その他の情報処理・提供サービス業を行う事業者であること
(4)アプリケーション・サービス・コンテンツ・プロバイダ業を行う事業者であること
(5)インターネット利用サポート業を行う事業者であること
(6)広告制作業を行う事業者であること
(7)通信販売・訪問販売小売業を行う事業者であること
上記に該当しない職種の方でも、一度、お問い合わせください。
Q組合に入ったら、何かするべき義務があるのですか?
組合員になったからといって、組合の行う事業に「必ず」参加しなければならないという義務はありません。例えば、仕事の案件を紹介された場合においても、何らかの事情によりそれを断ってもなんら問題はありません。ご自身の意に沿う形で、仕事に取り組んでいただければOKです。
組合の一員として、ご自身が望むときに組合の事業に参加する。必要なときに、福利厚生やサポートメニューなどの、組合の各種機能を活用する。そういう立場でOKです。
なお、前述のように組合は組合員全員で運営する組織ですが、総会における議決権も、委任状の提出、または書面議決書の提出でそれに替えることは可能です。
ただ、フリーランスや小規模企業の社会的ステータスを向上させ、その能力を発揮することで地域経済を活性化し、いまいるこの社会の仕組みをよりよくするひとつの手立てとして、組合はさまざまな活動を行っていきます。これは義務ではありませんが、コワーキングというワークスタイルを実践する仲間同士として、そうした活動にぜひ参加していただければ幸いです。
Q出資金ってなんですか?
組合は加入している組合員が出資する出資金をもって、その事業の資本とします。会社でいうところの資本金ですが、会社の場合、社員とは別に株主がいて、彼らが資本金を出します。組合の場合は、組合の事業に参加する方々が出資者となります。
従って、総会の際の議案決議に際しては、正規組合員として議決権を持ちます。自分たちで共同で出資して、自分たちの事業に役立てる組織として運営されるのが、協同組合です。
Q賦課金ってなんですか?
組合員が組合に収める毎月の会費を賦課金といいます。賦課金は、組合組織の運営費用や事務局の必要経費に充てられるほか、教育実習の参加費に充当される場合もあります(その場合は、正規組合員は受講料が減額されます)。
コワーキング協同組合の賦課金は、月額500円です。(2014年5月改訂)
Q共同受託ってなんですか?
例えば、あなたがウェブデザイナーだとして、とてもやりがいのある仕事案件が飛び込んで来たとします。しかし、その案件を完遂するには、とても複雑なデータベースの構築が必要だとしましょう。もしあなたに、そのデータベースの構築ができない場合、そして仕事仲間の中に出来る人がいない場合、組合にその仕事が出来る人を推薦してもらったら、あなたはその仕事を棒に振らなくて済みますね。
あるいは、組合がある仕事案件を受託して、その仕事をするためにウェブデザイナーとプログラマーとビデオ制作者とライターが必要だったとしましょう。組合員の中にはさまざまな職種の人がいますから、それぞれの役割を担う組合員でこの仕事を完了させるためのチームが編成できます。そこにあなたが参加することが可能なのです。 これらをまとめて共同受託と言っています。
Q福利厚生にはどういうものがあるのですか?
コワーキング協同組合では、損害保険ジャパン株式会社の休業補償保険を団体割引保険料で組合員に提供しています。その他、生命保険、がん保険、あるいは各種の損害保険につきましても同様に、団体割引保険料にて契約できる場合があります。
また、健康診断や人間ドックなどの健康管理の他、団体旅行の斡旋や遊園地、アスレチックジムなどの施設利用においても、福利厚生提供企業との提携により、組合員は団体割引料金で利用できるようになります。
Qなぜ、謄本や開業届が必要なんですか?
コワーキング協同組合は、事業者のための組織ですので、加入される方は、事業を行っている必要があります。そのことを証明するための書類として、個人事業者の場合は、受付印のある開業届または確定申告書の写し、法人の場合は登記事項証明書(法人登記簿謄本)の提出をお願いしております。
なお、確定申告書を提出される場合は、受付印が確認できればOKですので、数字の部分は黒く塗りつぶして提出ください。
Q専門家のサポートってどういうサポートですか?
個人事業者、あるいは小規模企業にとって、税務や会計業務は何かと煩雑なものですが、組合員ならその分野の専門家に低料金でサポートしていただけます。こうした、絶対しなければならない、しかし、あまり時間を掛けたくない業務をアウトソースすることで、ご自分の仕事に集中できます。
また、コワーカーの中にも起業のチャンスをうかがっている方が結構おられます。コワーキング協同組合では、監査法人やインキュベーション企業のご協力を得て、こうした起業家やスタートアップ企業の方々の、次のステップに向けてのアドバイスやサポートを提供しています。